久留米市議会 2018-03-08 平成30年第1回定例会(第4日 3月 8日)
効果が見られなければ、配当は減り、最低保障額以上の行政負担は生じないと。同じような、今回、国保会計の予算で、同じように腎臓のいわゆる透析を受ける5期、ここまでいくのをいかに食いとめるか。この事業に200万円の予算が国保会計のほうから出ております。
効果が見られなければ、配当は減り、最低保障額以上の行政負担は生じないと。同じような、今回、国保会計の予算で、同じように腎臓のいわゆる透析を受ける5期、ここまでいくのをいかに食いとめるか。この事業に200万円の予算が国保会計のほうから出ております。
第3項から第6項につきましては、地方税法等の一部改正により平成18年度から実施されます個人住民税の公的年金等控除が最低保障額140万円から120万円に引き下げられることにより、個人住民税の算定基礎となります所得金額が増加する一部の高齢者につきましては、国民健康保険税も増加することとなります。
これは昨年の改正で、老齢者控除は廃止、公的年金と控除も削減され、65歳以上の公的年金と控除額の最低保障額は120万円となっているためであります。125万円以下の場合は06年度分は所得割、均等割の税額の3分の2が減額され、07年度は所得割、均等割の税額の3分の1が減額されるわけであります。
既に住民税均等割のアップ、配偶者特別控除の廃止、老齢者控除の廃止、公的年金控除額の最低保障額の引き下げなどで、特にお年寄りの悲鳴が聞こえてまいります。年金生活者は泣いています。加えてごみの有料化、介護保険の改悪、定率減税の半減、そしておおとりには消費税が見え隠れをし、大増税が予想をされます。 市民の財布は一つです。
さらに、国税において、公的年金と控除が削減、65歳以上の者への上乗せ分を廃し、最低保障額を120万円に、さらに影響を受け、所得税の課税最低限は、年金収入で285.5万円から205.3万円に下がるわけであります。個人住民税において、245万円控除最低保障額120万円プラスの老齢者最低非課税額125万円となります。年金収入で250万円ですと、2.2万円の住民税となります。
さらに、国税において公的年金等控除が最低保障額を120万円に削減された影響を受け、所得税の課税最低額は年金収入で285万5,000円から205万3,000円に下がります。個人住民税は、課税最低額が控除最低保障額120万円と老年者最低非課税額125万円で245万円になります。年金収入で250万円の方ですと、住民税は2万2,000円と増税になります。
改正の主な内容は、第1に個人住民税における均等割の税率区分の廃止並びに生計同一の妻の非課税措置の廃止、第2に個人住民税における均等割、所得割の非課税限度額の引き下げ、第3に新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長、第4に固定資産税に係る第1期の納期の変更、第5に老年者控除の廃止、第6に65歳以上の者の公的年金等控除の最低保障額の引き下げ等であります。
今回の改正では、65歳以上の高齢者について、公的年金の受給額に応じて所得控除できる公的年金等控除の最低保障額を140万円から120万円に引き下げるとともに、年間所得が1,000万円以下の場合に適用されている老年者控除、所得税で50万円を廃止する、これは平成17年1月から実施されますが、この措置は年金制度を支えている現役世代と受給者との税負担のバランスを確保するため、所得の比較的高い高齢者に対する課税
今、年金改革で求められていることは、何よりも老齢年金受給者の大半が月額5万円といった劣悪な年金水準を改善することであり、年々増大する無年金者をなくすために最低保障額制度を設けることであります。将来に希望が持てる公的年金制度を推進していくためには、基礎年金への国庫負担割合を、直ちに3分の1から2分の1に引き上げることが必要です。
改正の主な内容は、退職年金及び遺族扶助金年額の計算基礎となる仮定給料年額及び最低保障額をそれぞれ平均0.25%引き上げようとするものであります。 本案につきましては、別段異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。以上、報告を終わります。 ○議長(二場 武 君) ただいま総務文教委員長の審査結果の報告が終わりました。 これに御質疑ございませんか。
改正の主な内容は、退職年金及び遺族扶助金年額の計算の基礎となる仮定給料年額及び最低保障額をそれぞれ平均0.25%引き上げようとするものであります。 よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(二場 武 君) ただいま提案理由の説明が終わりました。このことについて質疑の通告はありません。 ほかに御質疑ございませんか。
2点目は、条例第5条の関係で、いわゆる年金の最低保障額を引き上げようとするものであります。 内容といたしましては、3枚目以降の新旧対照表により御説明申し上げます。左側が改正案で、右側が現行であります。 まず、1ページの第2条では、退職年金等の年額の改定であります。
改正内容といたしましては、年金及び遺族扶助金の最低保障額を0.70%引き上げるとともに、寡婦加算額についてもそれぞれ引き上げようとするものであります。なお、現在、本市における受給対象者は遺族年金5名であり、適用時期につきましては、本年4月1日に遡及して適用するものであります。 本案に関しましては、審査の結果、別段異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。
第3点目は、条例第5条の関係で、いわゆる年金の最低保障額を引き上げようとするものであります。 内容といたしましては、3枚目以降の新旧対照表により御説明申し上げます。左側が改正案で、右側が現行であります。 まず、1ページの第2条では、退職年金等の年額の改定であります。
改正の主な内容は、退職年金及び遺族扶助金年額の計算の基礎となる仮定給料年額及び最低保障額をそれぞれ平均0.7%引き上げようとするものであります。 よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(二場 武 君) ただいま提案理由の説明が終わりました。このことについて質疑の通告はありません。 ほかに御質疑ございませんか。
改正内容といたしましては、年金及び遺族扶助金の最低保障額を1.19%引き上げるとともに、寡婦加算額についてもそれぞれ引き上げようとするものであります。なお、本市における受給対象者は5名であり、適用時期につきましては、本年4月1日に遡及して適用するものであります。 本案につきましては、審査の結果、別段異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。
改正の主な内容は、退職年金及び遺族扶助金年額の計算の基礎となる仮定給料年額及び最低保障額をそれぞれ平均1.19%引き上げようとするものであります。 よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(高瀬 春美 君) ただいま提案理由の説明が終わりました。このことについて質疑の通告はありません。 ほかに御質疑ございませんか。
第3点目は、条例第5条の関係で、いわゆる年金の最低保障額を引き上げようとするものであります。 内容といたしましては、4枚目以降の新旧対照表により御説明申し上げます。左側が改正案で、右側が現行であります。
第3点は、条例第5条の関係で、いわゆる年金の最低保障額を引き上げようとするものであります。 内容といたしましては、4枚目以降の新旧対照表により、御説明申し上げます。左側が改正案で、右側が現行であります。 まず、1ページの第2条では、退職年金等の年額の改定であります。